大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1431 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人柴田次郎の上告趣意第一点は、判例違反を主張するけれども所論(イ)掲

記の判決は前提事実を異にし本件に適切でない。 (尚論旨は被告人に不利益とな

る主張である)又所論(ロ)掲記の高等裁判所判決の趣旨は既に当裁判所の判例(

昭和二五年(あ)第四〇六号同年一〇月一七日第三小法廷参照)とするところであ

るから所論は刑訴四〇五条三号に定める適法な上告理由とならない。しかして所論

原判決が、主要食糧の配給に関して不実の申告をしてその配給を受けたという食糧

緊急措置令第一〇条該当の罪に関する有罪判決の適用法律としては、食糧管理法施

行令第一条のごとき主要食糧の何であるかを定めた法規のようなものは包含されな

いと判示して、食糧管理法施行令第一条の適用をしなかつた第一審判決を維持した

ことは、法令違反のそしりを免れないが、右違法は未だもつて刑訴四一一条を適用

すべき場合ではない。 (前記判例参照)次に同第二点は量刑不当の主張であつて

同四〇五条の上告理由に当らない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年一一月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官小谷勝重は出張につき署名押印することができない。

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裁判長裁判官 霜 山 精 一

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